遺言能力スクリーニング検査(出張対応可・記念価格実施中)
●自分の遺言に関する意思決定能力
遺言能力とは、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足る能力といわれています。
自分の遺言について「どのような内容の遺言」を作るのか、作らないかについて意思決定が出来る能力という意味では、自分の遺言に関する意思決定能力と言えるでしょう。
2 「遺言能力」とは
3 「遺言能力」が注目される理由
●遺言の有効性を争うトラブル増加
遺言者が高齢で、特に認知機能の低下が見られる場合、遺言書を作成した時点での遺言能力の有無が争われ、遺言の有効性が問題になることが少なくありません。(下記の「参考」リンクを参照)
4 「遺言のトラブル」を避けるためには
●作成時や作成前後における遺言者の遺言能力測定資料が必要
遺言のトラブルでは、最終判断権者である裁判所をはじめ遺言に関わる人が、遺言者の遺言能力の有無や程度を適切に判断するために、遺言書作成時や作成前後における遺言者の遺言能力を測定する資料が重要となります。あらかじめ遺言能力を測定する資料を準備すれば、遺言のトラブルの発生を未然に防ぐことにもつながります。
遺言能力の程度を測定し、遺言に関するトラブルを防止します。遺言をする方、遺言をするかどうか迷われている方、遺言の詳しさの程度について資料を必要とする公証人・弁護士・司法書士・金融機関の遺言担当者などの遺言作成にかかわる方等すべての方の活動領域を拡大します。
*ご要望が多い出張対応も実施いたします。ご好評につき今なら記念価格にて対応しております。
遺言能力の程度を測定しトラブル防止、活動領域の拡大
*弁識:物事の実態やその考えられる結果などについて理解でき、自ら有効な意思表示ができる能力
参考:「遺言能力の有無が争点となった遺言無効確認請求訴訟判例の医学・心理学的検討」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbse/26/0/26_122/_pdf/-char/ja
遺言能力について「遺言能力スクリーニング検査」などの詳細な検査を受ける必要があるかどうかを簡易に評価できるチェックリストです。医療同意能力の4要素(理解・認識・論理的思考・選択の表明)を応用しています。公証人・弁護士・司法書士・金融機関の遺言担当者など業務として遺言書作成にかかわる方向けのツールとなっています。
椎名・名倉式遺言能力観察式チェックリスト
(遺言書作成関係者用)
開発の目的
●現状
遺言者が高齢で、特に認知機能の低下が見られる場合、遺言を作成した時点での遺言能力の有無が争われ、遺言の有効性が問題になることが少なくありません。
最終判断権者である裁判所をはじめ遺言に関わる人が、このような問題に対応し、遺言者の遺言能力の有無を適切に判断するためには、遺言書作成時や作成前後における遺言者の遺言能力を測定する資料が重要になります。その資料の作成にあたっては、遺言者や遺言者を支える人への専門的知見に基づく支援が必要となっています。
●課題
この専門的知見に基づく支援としては、法的知見に基づくサポートだけではなく精神科医や臨床心理士などの医学的知見に基づくサポートが欠かせません。ところが法律専門職等(弁護士、司法書士、税理士、金融機関の遺言担当者)にとって遺言者の遺言能力を確認するポイント、遺言者を医学の専門家につなぐタイミングを理解することが困難であり、法律専門職等と医学の専門家の協働は十分にできていません。遺言能力観察式チェックリストは、法律専門職等に遺言者の遺言能力を分析するためのポイントを示し、遺言能力を確認する機会を作るものであり、遺言者を医学の専門家につなぐタイミングを把握できていないという課題を解決します。
また、遺言能力スクリーニング検査は従来内容が曖昧であった遺言能力について「測定」を行うことで、遺言者の作成の可否・遺言書の内容の複雑さの程度を法律専門職等が適切に把握できないという課題を解決します。
認知機能の低下が、遺言能力に係る判断能力にどのような影響を及ぼすのかについて、2つの相談場面での相談者と遺言書作成関係者との会話の様子を示したビデオです。椎名・名倉式遺言能力観察式チェックリストを用いて解説しています。
遺言能力評価ビデオ(遺言書作成関係者用)
遺言能力評価ケース2
遺言能力評価ケース1
遺言能力評価の概要
今回開発する遺言分野における意思決定能力評価は以下のステージで構成されています。
遺言能力評価の意義
遺言者は自分の遺言に関する意思決定能力(遺言能力)を把握することにより、少なくとも遺言を通じて社会生活の活動領域を広げることができます。また、遺言者を支える人たちも、遺言内容を(法的に)わかりやすく整理するなど、遺言者の活動を効果的かつ適切に支援することができます。
今後は、医療同意におけるこれまでの諸研究を基礎として、遺言以外の分野も視野に入れ、本人の種々の意思決定を支援するための技術やサービスの検証をさらに発展させ継続的に推進していきたいと考えています。
はじめに遺言能力チェックを行います。このチェックでは、法律専門職等(弁護士、司法書士、税理士)や金融機関の遺言担当の人が遺言能力チェックリストを使用し、遺言者の意思を表明する能力を評価します。
これにより法律専門職等や金融機関の遺言担当の人は、遺言作成時に、遺言内容と照らし、本人の遺言能力が保たれているか否かについて大まかな目安を把握した上で職務にあたり、医学の専門家に遺言者をつなぐタイミングを把握することができます。
遺言能力チェックリストを用いた遺言能力チェックにより、遺言者の遺言能力の有無や程度に疑義が生じた場合には、第2ステージに進みます。
●第1ステージ「遺言能力チェックリスト」(椎名・名倉式遺言能力観察式チェックリスト)
続いて、遺言能力スクリーニング検査を実施します。
第1ステージの遺言能力チェックリストを用いずに第2ステージのこの検査を実施することも可能です。
この検査では認知機能に加え、金銭的概念や遺言場面に関する判断力などの観点から、遺言能力の評価・分類を行います。
この検査は質問者と回答者の会話により遺言能力の評価・分類を実施するものです。質問と回答内容の判断の正確性を確保する観点から、主に、問答による観察式の認知機能検査を行う技術をもつ臨床心理技術者等が実施します。
●第2ステージ「遺言能力スクリーニング検査」